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地域医療支援評議会連絡部会規程

第1条(目 的)

  • 山陰労災病院地域医療支援評議会(以下「評議会」という。)業務を適時適切に行うため、評議会に山陰労災病院地域医療支援評議会連絡部会(以下「連絡部会」という。)を設置する。
  • 連絡部会は、医療連携連絡部会、救急医療連絡部会及び介護・福祉連絡部会の3連絡部会とする。

第2条(業 務)

各連絡部会の業務は以下のこととする。
  • 医療連携連絡部会
    • 地域の医療従事者に対する病院の施設、設備の開放、共同利用の実施 及び利用医師登録制度の実施の情報提供、連絡調整。
    • 地域の医療従事者に対する研修の実施に関すること。
    • その他医療連携に必要な事項に関すること。
  • 救急医療連絡部会
    • 救急医療の提供体制に関すること。
    • その他地域医療推進に必要な事項に関すること。
  • 介護・福祉連絡部会
    • 医療提供後の介護・福祉との連携体制に関すること。
    • 地域保健向上のための予防医療にかかる事項に関すること。
    • その他地域医療推進に必要な事項に関すること。

第3条(委員の構成)

各連絡部会委員は、評議会委員及び別に評議会委員が推薦するものとで構成する。
  • 委員が連絡部会に出席できない場合は、代理者を出席させることも可とする。

第4条(連絡部会長の選出)

各連絡部会の業務は以下のこととする。
  • 各連絡部会に長を1名置き、委員の互選により選出する。

第5条(評議会の開催)

各連絡部会は連絡部会長が招集し、その議長となる。
  • 各連絡部会は、必要に応じて随時開催するものとする。
  • 各連絡部会の開催は、評議会を開催したものと見なし、その審議決定事項は、評議会の審議決定事項とする。
  • 各連絡部会の審議決定事項は、次回評議会で報告するものとする。

第6条(委員の任期)

委員の任期は1年(会計年度)とし、再任を妨げないものとする。
附則 この規程は、平成21年3月18日から適用する。
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