第1条(目 的)
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- 山陰労災病院地域医療支援評議会(以下「評議会」という。)業務を適時適切に行うため、評議会に山陰労災病院地域医療支援評議会連絡部会(以下「連絡部会」という。)を設置する。
- 連絡部会は、医療連携連絡部会、救急医療連絡部会及び介護・福祉連絡部会の3連絡部会とする。
第2条(業 務)
- 各連絡部会の業務は以下のこととする。
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- 医療連携連絡部会
- 地域の医療従事者に対する病院の施設、設備の開放、共同利用の実施 及び利用医師登録制度の実施の情報提供、連絡調整。
- 地域の医療従事者に対する研修の実施に関すること。
- その他医療連携に必要な事項に関すること。
- 救急医療連絡部会
- 救急医療の提供体制に関すること。
- その他地域医療推進に必要な事項に関すること。
- 介護・福祉連絡部会
- 医療提供後の介護・福祉との連携体制に関すること。
- 地域保健向上のための予防医療にかかる事項に関すること。
- その他地域医療推進に必要な事項に関すること。
第3条(委員の構成)
- 各連絡部会委員は、評議会委員及び別に評議会委員が推薦するものとで構成する。
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- 委員が連絡部会に出席できない場合は、代理者を出席させることも可とする。
第4条(連絡部会長の選出)
- 各連絡部会の業務は以下のこととする。
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- 各連絡部会に長を1名置き、委員の互選により選出する。
第5条(評議会の開催)
- 各連絡部会は連絡部会長が招集し、その議長となる。
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- 各連絡部会は、必要に応じて随時開催するものとする。
- 各連絡部会の開催は、評議会を開催したものと見なし、その審議決定事項は、評議会の審議決定事項とする。
- 各連絡部会の審議決定事項は、次回評議会で報告するものとする。
第6条(委員の任期)
- 委員の任期は1年(会計年度)とし、再任を妨げないものとする。
- 附則 この規程は、平成21年3月18日から適用する。